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◎事例2 水産加工会社 パート 女性(40代)
相談内容
労働時間は8時から14時迄で雇用契約していたが、一方的に8時から20時までの勤務に変更された。しかも、従業員20名の内、相談者を含め3名だけ一時金の支給がなかった。会社に文句を言ったところ「あなたは、うちの会社ではよう使わない」と言われた。「解雇ですか」と聞いたところ「解雇ではないが、明日からあなたの働く場所はない」と言われ、頭にきたので会社に無断で帰ってきた。会社に戻る気はないが解雇予告手当を貰えないか。
アドバイス
解雇されておらず解雇予告手当は貰えない。ただ、これまで会社はパート労働者が有給休暇を申請しても認めなかったのであれば有給休暇が残っている。有給休暇を使ってしまった日を退職日にするよう要求してはどうか。会社に内容証明郵便を送付するようアドバイス。
結果
その後、相談者から要求どおり、退職日が延長され賃金の支払いがあったとの連絡あり。
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