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突然の解雇通告、解雇予告手当もらえないか

◎事例1  ホテル業 女性(53歳)

相談内容

ホテルの清掃係として雇用されていたが、仕事の覚えが悪いとの理由で、「明日から来なくて良い」と、突然解雇された。女将との人間関係が悪く、職場にかえるつもりはない。しかし、突然の解雇に腹が立ってたまらない。解雇予告手当がもらえないか。

アドバイス

労働者を解雇する場合、30日前に予告するか、解雇予告手当を30日以上支払えば解雇できることになっている。しかし、それには、正当な解雇の理由が必要である。相談者の場合、突然、「明日から来なくても良い」と言われて解雇されたのだから、解雇予告手当を請求できる。ホテルに解雇予告手当を支払うよう 「内容証明書」をつけて郵送してはとアドバイス。

結果

内容証明を送ったら、解雇予告手当てが振り込まれてきたと連絡あり。






◎事例2  水産加工会社 パート 女性(40代)

相談内容

 労働時間は8時から14時迄で雇用契約していたが、一方的に8時から20時までの勤務に変更された。しかも、従業員20名の内、相談者を含め3名だけ一時金の支給がなかった。会社に文句を言ったところ「あなたは、うちの会社ではよう使わない」と言われた。「解雇ですか」と聞いたところ「解雇ではないが、明日からあなたの働く場所はない」と言われ、頭にきたので会社に無断で帰ってきた。会社に戻る気はないが解雇予告手当を貰えないか。

 アドバイス

 解雇されておらず解雇予告手当は貰えない。ただ、これまで会社はパート労働者が有給休暇を申請しても認めなかったのであれば有給休暇が残っている。有給休暇を使ってしまった日を退職日にするよう要求してはどうか。会社に内容証明郵便を送付するようアドバイス。

結果

その後、相談者から要求どおり、退職日が延長され賃金の支払いがあったとの連絡あり。






◎事例3  運送会社 正社員 男性(30代) 

相談内容

食品卸業の配送会社に入社。今年2月、腰痛がひどく通院のため会社に連絡の上で3日間仕事を休んだ。体調がよくなったので週明けから出勤する旨、会社に連絡したところ、新しい人を採用したので来なくてよいといわれた。納得できないが会社をやめることにした。この場合、解雇予告手当てはもらえないか。

アドバイス

 労働者を解雇する場合、労基法20条で30日前に解雇を予告するか又は30日以上の賃金を支払うことが定められており、解雇予告手当は請求できる。内容証明郵便で請求してはどうかとアドバイス。

 結果

 内容証明郵便で請求したところ一ヶ月分の解雇予告手当が振り込まれてきた。






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