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一時金支給日前の突然の解雇通告、一時金を支払わせるには

◎事例1  貸衣裳店 正社員 女性 30代

相談内容

会社に入社して5年間はパートで働き、正社員として3年間勤務。突然、「あなたとは仕事がやりづらい」との理由で一ヵ月後に解雇すると通告された。経営者の気に入らないものは、この一年間で4人も自主退職に追い込まれた。納得がいかずしかも夏季一時金の支給を前にやめさせられるのではあまりにもくやしい。会社には「やめる」と言ったので復職する気はないが、せめて夏季一時金だけは支払ってもらいたい。

アドバイス

この会社は、以前にも正社員を一方的にパートにするといって嫌がらせ解雇するなど、従業員を人間として扱わない非人間的な会社である。相談者の解雇理由も社会通念上、合理的な解雇理由とはとうてい認められない。このような経営者には雇用責任を果たすよう告発を含めて対応する必要がある。

職場に労働組合がないことが経営者の横暴を野放しにし、労働者の生活を破壊する結果になっている。これを期に愛媛一般に加入してがんばってはどうか。とアドバイス。

結果

愛媛一般に加入し、相談者を先頭にした団体交渉の結果、解雇予告手当、夏季一時金、解決金を支払わせることで合意し解決した。その後もこの職場の労働者2名が労働相談センターに「嫌がらせ解雇」を許さないために相談にきている。




◎事例2  個人病院 正社員 男性

相談内容

一時金支給日を約半月後にひかえ、突然、事務長、副部長、看護部長がやってきて、理由も言わず「明日から自宅待機せよ」と通告。同時に退職届けの提出を求められた。こんな病院に残る気はないが、退職届を提出すると年末一時金の支給がなくなり納得できない。年末一時金と退職金を支払わせるにはどうすればよいか。

アドバイス

年末一時金については、就業規則に「一時金の支給は在籍している者に限る」という規則があるので、未使用の有給休暇(39日分)を使用し、退職届けを一時金の支給日以降に提出すること。

退職金は労働債権であり支払わせることは可能であるので使用者と交渉してはどうか。もし、使用者が相談者の要求を認めないのであれば、問題解決のために労働組合に加入してはどうかと、アドバイス。

いま、この病院では経営再建の一環として、賃金の高い看護師など11名が同じ扱いを受け、一時金の支給のないまますでに退職している。しかも、この病院では再就職の妨害を恐れ、解雇した使用者にまで菓子折りを持って挨拶にいくのが通例だといっている。







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