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一時金支給日前の突然の解雇通告、一時金を支払わせるには
◎事例1 貸衣裳店 正社員 女性 30代
相談内容
会社に入社して5年間はパートで働き、正社員として3年間勤務。突然、「あなたとは仕事がやりづらい」との理由で一ヵ月後に解雇すると通告された。経営者の気に入らないものは、この一年間で4人も自主退職に追い込まれた。納得がいかずしかも夏季一時金の支給を前にやめさせられるのではあまりにもくやしい。会社には「やめる」と言ったので復職する気はないが、せめて夏季一時金だけは支払ってもらいたい。
アドバイス
この会社は、以前にも正社員を一方的にパートにするといって嫌がらせ解雇するなど、従業員を人間として扱わない非人間的な会社である。相談者の解雇理由も社会通念上、合理的な解雇理由とはとうてい認められない。このような経営者には雇用責任を果たすよう告発を含めて対応する必要がある。
職場に労働組合がないことが経営者の横暴を野放しにし、労働者の生活を破壊する結果になっている。これを期に愛媛一般に加入してがんばってはどうか。とアドバイス。
結果
愛媛一般に加入し、相談者を先頭にした団体交渉の結果、解雇予告手当、夏季一時金、解決金を支払わせることで合意し解決した。その後もこの職場の労働者2名が労働相談センターに「嫌がらせ解雇」を許さないために相談にきている。
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