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30日前に解雇を予告すれば解雇は自由にできるのか

◎設計事務所勤務 正社員・男性

 相談内容

設計事務所で18年間働いている。突然、社長から「一ヶ月前に解雇を予告すれば、解雇ができることになっている。一ヶ月の猶予があるのでやめてもらいたい」と言われた。やめると生活が出来なくなるのでやめたくない。どう対応すればよいか。

アドバイス

使用者が労働基準法20条の解雇を予告したり、解雇予告手当を支払えば自由に労働者を解雇できるというわけではありません。

最近、解雇をめぐるトラブルが増大しており、その防止・解決には、解雇に関する基本的なルールを明確にすることが必要になっています。そこで、最高裁の判決で確立しているものの、これまで労使当事者間に十分周知されていなかった「解雇権濫用法理」が法律に明記されました。

労働基準法18条の2として、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」との規定が新設されました。

したがって、相談者に対する退職強要は「解雇権の濫用であり認められないこと。自らもやめる意思がないことを、はっきり社長に伝える」ことが大切です。






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