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「整理解雇の4要件」を満たさない解雇は解雇権
の乱用として無効
◎冷凍会社 中立労組
相談内容
社長に従業員一人一人が呼ばれ、「経営不振により取引銀行や経営コンサルタントのアドバイスにより、3月31日で従業員全員を解雇する。退職金は3月末で清算する」「社長が決めた労働条件で再雇用するが気に入らないものはやめてもらう」と通告された。また、再雇用の労働条件は示されていない。本社工場はすでに売却され、近い将来本社を他の工場に移転する計画がある。また、社長は系統的に組合の弱体化を図り、組合員は2名にまで激少した。
アドバイス
社長の解雇通告は「整理解雇の四要件」の手順を踏まないものであり解雇通告は解雇権の濫用として無効である。たとえ、事業所の閉鎖が経営上やむを得ないとしても、経営者はその必要性や再配置の可能性等について団体交渉や協議をつうじて労働組合や労働者の納得を得るよう努力することは当然である。
労働組合として、@整理解雇の四要件を満たしていない解雇は解雇権の濫用として無効であり、解雇を撤回すること。A労働組合と協議なしに整理解雇をしないこと。B再雇用の労働条件について明らかにすることなどを要求し、団体交渉を申し入れること。C労働者に組合加入をよびかけてたたかうことなどをアドバイス。
相談結果
会社は組合の動きを察知し、解雇に正当性がないため解雇を撤回したが、新たな労働条件を示してきた。その内容は、退職金制度の廃止。賃金4%〜6%カット。諸手当の廃止などです。
後日、相談者から全社員が改悪された労働条件を受け入れた。自分はこの際、将来のことを考え退職することにしたとの報告があった。
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