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◎事例2 団体職員 正社員 男性
相談内容
現在、精神安定剤を常用しなければならない状況にある。早朝目が覚め、眠れないのでお酒を二合飲み就寝した。出勤し、昼休みに精神安定剤を服用の際、お酒二合を飲んだ。そのため意識が朦朧とし、上司に飲酒していることが発覚。上司から一ヶ月間の自宅待機を命じられ、一ヶ月後解雇された。解雇を撤回してもらい職場復帰するにはどうすればよいか。
アドバイス
アルコール依存症であれば事前に適切な対応がとられていたかどうかが問われる。また、精神安定剤を服用するのになぜ、お酒が必要なのかが問題となる。
解雇撤回については厳しいものがあると想定されるが、解雇理由について使用者に証明書を交付してもらいその結果を受けて検討してはどうか。また、仕事を続けるためには何よりもアルコール依存症を直すことが先決であり、専門医に相談すること。
いま、各企業で業務専念義務違反や職場の秩序を乱したとして、解雇や退職を強要するケースが増えています。多くの企業が解雇権の濫用に当たらないように、周到に労働者の「業務専念義務違反」や「職場秩序を乱す行為」などを人事調書に記録しています。こうした場合、解雇撤回はきびしくなります。職場に「働くルール」を確立するたたかいと合わせ、労働者モラルの確立が重要です。
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