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部長職から一般職へ降格、賃金65%カット

◎家具販売会社 会社役員 男性

相談内容

経営戦略に関る高度な知識を要する人材として採用され、総務部長として経営に関ってきた。ところが経営戦略について社長と意見が対立し、総務部長から販売担当への配置転換と賃金65%カットを通告された。なお、賃金については役職手当コミの賃金体系であり、役職手当の規定はない。配転も賃金カットも納得がいかない。

アドバイス

 人事上の措置としての役職や職位の引下げについて、使用者の経営上の裁量として可能とする判例もあるが、人事権濫用になるか否かを判断するためには降格の理由を明確にさせることが必要である。

 仮に、降格が人事権の濫用にならないとしても役職手当、職務手当のみの減額が許容範囲である。相談者の場合、役職手当、職務手当の規定がない以上、減額には本人同意が必要であり、生活破壊が明らかな賃金減額は無効である。

 また、降格・配転命令、賃金減額が不当な動機・目的(嫌がらせによる退職強要)をもってなされた場合は、権利濫用として無効である。

相談結果

 会社の経営判断として総務部長職を廃止することが決定されており、現職復帰が困難なため退職することにした。しかし、役職手当、職務手当の規定がない以上、本人同意のない賃金減額は権利の濫用として問題があることを認めさせ、退職にあたっての諸条件を会社が認めたことにより退職することにした。






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