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人手不足を理由に有給休暇が取れない
◎病院勤務 看護師 女性
相談内容
3ヵ月後に新婚旅行を計画しているが、いま働いている病院は人手不足で有休が一日もとれない。有休をとるにはどうすればよいか。
アドバイス
労基法39条Cは、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定めています。相談者が有給休暇を請求すれば、使用者は拒否することはできません。大切な新婚旅行です。いまから有給休暇を請求し、使用者に認めさせて新婚旅行を計画しましょう。
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