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使用者は、満18才に満たない者を深夜時間帯使用
してはならない

◎飲食業 パート 女性(16歳)

相談内容

 松山市内のある飲食店に時給700円で入店。18歳に満たない女性年少者にもかかわらず午後11時まで働かされたため、退職を申し出たところ、働いた分の賃金の50%しか支払ってくれない。理由を聞くと、就業規則で「退店届けは、退店日の1カ月前に文書で提出し、届け後、1カ月の労働を必要とする」「違反した場合は、基本時給の時間計算の2分の1にて支払われる」となっているといわれた。

アドバイス

 お店の就業規則は労働基準監督署に届出ているかどうかを調査したところ、無届であることが判明。年少者の深夜業についても労働基準法違反(第61条)であり、賃金50%カットは最賃にも違反し、不当である。

結果

労働相談センターから、店長に賃金未払い分を支払うよう要求したところ、全額支払うことで即刻解決。






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