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本人申し出の最低賃金以下の賃金でも「最低賃金法」違反

◎クリーニング業 パート 女性(60歳代)

相談内容

市内のクリーニング店の受付として採用されていたが、突然社長から「他の店を閉めるので、その人を代わりに入れるため一ヶ月後にやめてくれ」といわれた。頭が真っ白になり、その場で「わかりました」とこたえてしまった。

職場に復帰する気はないが、これまで社長が「経営が思わしくない」というので「時給650円を500円に下げてもよい」といって、時給500円の給料で協力してきたのにあまりにも酷い仕打ちに納得がいかない。「ガツンと言わせる方法はないか。」

アドバイス

時給500円は、たとえ本人の申し出であっても最低賃金法に違反する。500円に引き下げられた月から退職日までの労働時間を計算し、未払い賃金として請求することができる。弱い立場にあるパート労働者の雇用と生活を守るためには労働組合が必要であり、組合に加入して問題を解決してはと、アドバイス。

 結果

組合に加入し、松山労働基準監督署を活用しながら、組合要求として最低賃金違反の月から退職日までの賃金を時給650円として計算し、差額分を要求。会社側から要求を受け入れると言う回答あり解決。






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