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時給600円は最低賃金法違反であり無効
◎サービス業 パート
相談内容
パチンコの景品交換所にパートとして勤務。勤務時間は18時〜24時迄で、時給600円で働いていた。
時給600円は最低賃金違反であり、また、22時〜24時の労働時間には深夜割増手当がつくと聞いたが、最低賃金違反分の賃金差額と深夜割増手当を支払わせることはできないか。
アドバイス
最低賃金法第5条2は「使用者は、最低賃金の適用を受けている労働者と使用者との間の労働契約で、最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分について無効とする。無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなす」と定められている。したがって、愛媛県地域別最低賃金は時間額が614円であり、時給600円は最低賃金法に違反する。愛媛の最低賃金との差額14円については、未払い賃金の時効が2年となっているので、2年分をさかのぼり請求できる。
深夜割増賃金についても614円を基準賃金として2割5分以上の率で計算した深夜割増賃金を請求できる。
なお、請求については書面により請求し、それでも支払わない場合は、小額訴訟により解決してはどうか。
結果
書面により請求した結果、最低賃金の差額については支払われたが、深夜割増賃金については支払わないので、松山地方裁判所に小額請求訴訟を申し立てることにした。
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