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労働者に説明、協議もなく一方的な経営譲渡、
本人同意のない転籍は無効
◎菓子卸業 配送部門
相談内容
会社は、従業員に事前の説明もせず配送部門を従業員コミで、運送会社に経営譲渡することを決めました。譲渡先の賃金、退職金、労働条件は悪く、これでは生活ができないと、従業員から労働相談がよせられました。
アドバイス
転籍は労働者の個別同意が必要です。労働者の同意がない場合には、転籍命令権が会社にないことから、転籍を強要したり一方的に命じたりすることは出来ません。労基法では、会社の経営が悪化し、配送部門の譲渡や転籍をしなければならない場合でも、前広に労働組合や従業員に提案・説明し、合意の上で実施することが求められています。
「職場の仲間たちが力を合わせて、労働組合に加入・結成して組合の力で要求を解決しましょう」とアドバイス。
結果
配送部門の6名が組合に加入し、愛媛一般松山地域ユニオンカトー菓子分会を結成。団体交渉の開催を求めて交渉した結果、会社は経営譲渡を撤回しました。
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