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会社を退職したが不払い残業代や退職金を支払わせることはできないか

不払い残業代の時効は2年、退職金の時効は5年です。不払い残業代については、使用者は始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、使用者の現認、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を基礎として確認し、記録することや3年間の保存が義務づけられています。従って、労働者の側に不払残業代を証明する客観的な資料があれば請求は可能です。また、退職金不払いについては、就業規則に退職金規定が明記されている場合、請求は可能です。

◎ 警備会社退職者(60歳)

相談内容

ある警備会社(従業員4〇〇人)に施設警備員として長年勤務してきた。定年により一月末に退職。退職後、在職中の余りにもひどい労働実態により体をこわして入院したことから、同僚のためにも「会社に労働基準法を守らせる必要がある」との思いで、労働相談センターを訪問。「夜間警備の休憩時間は労働時間であるとの判例も出ている。」また、「一ヶ月、360時間も働かせ、その内、110時間がサービス労働。仲間の健康を守るためにもサービス残業代を支払わせることが出来ないか」との相談。

 アドバイス

 退職しても不払い残業代の時効は2年であり、サービス残業を証明できる資料があれば会社に請求できる。多くの警備会社が仮眠時間や車での待機時間を、不当にも休憩時間扱いにしている。しかし、裁判所の判例でも警備員の待機時間は労働実態に照らして拘束時間であり、労働時間として賃金の支払いを命じている。

 個人解決は困難であり、愛媛一般に加入し組合と力を合わせて交渉してはどうかと、アドバイス。

結果

愛媛一般への加入により団体交渉を申し入れ、一回の交渉で相談者の納得のいく解決を図ることができた。






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