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労働基準監督署に告発すれば労働条件は改善するか
◎菓子製造業 正社員・勤続二年 男性 50代
相談内容
労働時間は、8時30分から17時30分となっているが実際には毎日12時間労働で残業代をもらったことがない。しかも、相談者だけ休日が月一回しかなく体がもたないので、社長に「賃金を下げてもよいから休みをくれ」というと、社長から「それなら賃金を下げる」といわれた。「腹がたったので労働基準局へ告発しようと考えているが、その場合どうなるか」という相談。
アドバイス
残業代の未払いは労働基準法違反である。また、労働基準法は、「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」と定めている。にもかかわらず、休日を与えることを条件に賃金を下げるなど論外である。
労働基準監督署に告発すれば、是正は可能であるが、告発者が特定され「嫌がらせ」が想定される。最善の方法として、組合加入を検討してはどうか。
◎青年ユニオンに加入し、サービス残業解決しました。
いま愛媛一般青年ユニオンでは仲間を増やしながら職場のサービス残業根絶の運動に取り組んでいます。
運送会社で働いていたA君の残業は月187時間。しかも会社は50時間の残業代しか支払ってくれません。A君は体がもたないため会社をやめましたが不払い残業代を会社に請求し、29万円を支払わせました。
ビルメンテナンスの会社で働くB・C君は、社長に残業代を請求したところ「残業代は基本給で支払っている」と言われ、納得がいかないために青年ユニオンに加入。B・C君は組合でサービス残業について学習し、出勤時刻及び退勤時刻を記入したメモにもとづき2年分の残業時間を計算。社長に青年ユニオン委員長の名で要求書を提出し社長と交渉した結果、社長も納得しB君は69万円、C君は59万円の未払い残業代を請求どおり支払ってくれました。
A・B・C君が不払い残業代を解決できたのは、残業時間をメモしていたことです。使用者には従業員の労働時間を把握する責任がありますが争いになったとき決定的な力を発揮するのは労働者自身のメモ活動です。
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