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「残業代は運行手当に入っている」といって
残業代を払わない
◎運送業・正社員・男性(退職後の相談)
相談内容
伊予市の地場産業である花かつお製品を主に九州、関西、中部、関東に運送している会社に勤務していた。
賃金体系は基本給を低くおさえた運行手当中心の賃金となっている。会社は運行手当に残業代、深夜手当、休日出勤手当が含まれると主張し、残業代などの諸手当をいっさい支払わないし、就業規則についてもないといって見せない。また、経営状況が悪いから「6か月間だけ差し引かせてくれ」といっていた賃金の4%カットが何年にもわたって引き去られている。労働時間に違いがあっても同一地域であれば賃金が同じであり納得いかない。会社と話し合いをしても支払を拒否するので見切りをつけて二人で会社を退職した。
インターネットで愛媛労連に労働相談センターと一人からでも入れる愛媛一般があることを知り相談にきた。残業代の支払と、会社から何の説明もなしに引き去られてきた賃金の4%カットを支払わせることはできないか。
アドバイス
使用者は始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職金規定などの必要事項について就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている。(労基法89条)同時に就業規則は、常時見やすい場所に掲示し、または備え付けるなどの方法で周知させなければなりません。(労基法106条1項)
会社が就業規則を労働基準監督署に届け出ていても、従業員に就業規則はないといって見せないなどは法令違反です。また、会社が運行手当に残業代、深夜割増手当、休日出勤手当が含まれると主張するなら、就業規則の賃金規定に通常の労働時間にあたる部分と時間外及び深夜の割増賃金、休日割増賃金に当たる部分とを判別できるように明記する必要があります。また、本人に説明もなく賃金の4%を一方的に引き去ることについては、賃金の全額払いの原則からみて問題があると思われる。(労基法24条1項)現在、二名の青年労働者が愛媛一般に加入して問題解決のために裁判所に提訴してたたかっている。
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